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国家公務員共済組合法施行規則 第百二十六条の四 (内部監査)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(内部監査)

第百二十六条の四

組合の代表者又はその委任を受けた者は、組合の業務及び財産(連合会にあつては、連合会の業務及び財産)について監査を行わなければならない。

2前項の規定により行わなければならない監査は、次に掲げる監査とする。

  1. 毎事業年度末日現在における監査
  2. 出納主任に異動があつた場合に行う監査
  3. その他必要と認める場合に行う監査

3組合は、法第十六条第二項の承認を受けたときは、前項第一号の監査(本部に係るものに限る。)に関する監査報告書を各事務所に備えて置き、五年間、一般の閲覧に供しなければならない。

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