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国家公務員共済組合法施行規則 第百二十六条の三

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令

第百二十六条の三

第百二十六条第一項に規定する当該職員は、同項の監査を行う場合には、会計単位の長及び出納職員又はこれらの者の代理人に対し、現金、預金通帳、帳簿、証ひよう書類等の提示、事実の説明、資料の作成その他監査に必要な事項を要求することができる。

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