条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員共済組合法施行規則 第百二十六条 (外部監査)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(外部監査)

第百二十六条

第百十六条第三項の規定による当該職員の監査は、別に定める監査要領に従つて行わなければならない。

2前項に規定する当該職員は、同項の監査をする場合には、別紙様式第三十六号による監査証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、提示しなければならない。

e-Gov法令検索で第百二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員共済組合法施行規則第百二十六条(外部監査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二十五条の三(社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務等) 国家公務員共済組合法施行規則 目次 第百二十六条の二 →