第百二十六条の二 会計単位の長及び出納職員は、前条の規定による監査に立会しなければならない。ただし、これらの職員が事故のため自ら立会することができない場合には、その代理人が立会しなければならない。 e-Gov法令検索で第百二十六条の二を開く ↗