条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員共済組合法施行規則 第百二十六条の二

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令

第百二十六条の二

会計単位の長及び出納職員は、前条の規定による監査に立会しなければならない。ただし、これらの職員が事故のため自ら立会することができない場合には、その代理人が立会しなければならない。

e-Gov法令検索で第百二十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員共済組合法施行規則第百二十六条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二十六条(外部監査) 国家公務員共済組合法施行規則 目次 第百二十六条の三 →