(特例認定証の提出)
第四条
前条第二項の規定による国共済組合の認定を受けた者は、保険医療機関等(国共済法第五十五条第一項第二号若しくは第三号に掲げる医療機関若しくは薬局又は国共済法第五十五条の三第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関をいう。以下同じ。)において療養を受けようとするときは、組合員証、国共済規則第九十五条第二項に規定する遠隔地被扶養者証、継続療養証明書、国共済規則第百二十五条第一項に規定する船員組合員証若しくは船員被扶養者証若しくは国共済規則第百二十六条の二第一項に規定する船員組合員療養補償証明書又は処方せんに、特例認定証を添えなければならない。
2前条第二項の規定による国共済組合の認定を受けた者(認定を受けた者が被扶養者の場合は、当該被扶養者に係る法第十一条第一項に規定する組合員)は、国共済規則第百二条(国共済規則第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国共済法第五十六条第一項又は第二項(国共済法第五十七条第七項において準用する場合を含む。)の規定による療養費又は家族療養費(その額について法第九条(法第十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合に限る。)の支給を受けようとする場合には、その申請書に当該認定を受けた者である旨を付記し、特例認定証を提示しなければならない。
3第一項の規定は、国共済法の規定による訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費に係る国共済法第五十六条の二第一項に規定する指定訪問看護を同項に規定する指定訪問看護事業者から受けようとする場合について準用する。