条文くん法令検索 AIに質問する

阪神・淡路大震災に対処するための国家公務員等共済組合法の特例に関する省令 第三条 (国共済法の一部負担金の免除の申請等)

平成七年大蔵省令第四号府省令
(国共済法の一部負担金の免除の申請等)

第三条

前二条の規定による国共済組合の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に第三号及び第四号の事実が確認できる書類を添えて、これを国共済組合に提出しなければならない。

  1. 組合員証(国家公務員等共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号。以下「国共済規則」という。)第八十九条に規定する組合員証をいう。以下同じ。)の記号及び番号又は継続療養証明書(国共済規則第百条第二項に規定する継続療養証明書をいう。以下同じ。)の組合員証記号番号
  2. 組合員(法第六条第一項に規定する組合員をいう。以下同じ。)又は被扶養者(法第十一条第一項に規定する被扶養者をいう。以下同じ。)の氏名及び生年月日
  3. 第一条第一項各号のいずれかに該当する旨
  4. 第二十五条第一項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、第一条第二項各号のいずれかに該当する旨

2国共済組合は、前項の申請書の提出に基づき認定を行ったときは、当該認定を受けた者(その者が被扶養者の場合は、当該被扶養者に係る法第十一条第一項に規定する組合員)に対して、当該認定をした旨を証する書面(以下「特例認定証」という。)を、有効期限を定め、交付しなければならない。

3組合員(国共済法第五十九条第二項の規定の適用を受ける被扶養者を含む。)は、特例認定証を受けた組合員又は被扶養者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、特例認定証を国共済組合に返納しなければならない。

  1. 組合員の資格を喪失したとき。
  2. 特例認定証の有効期限に至ったとき。
  3. 認定を受けた被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
  4. 認定を受けた組合員又は被扶養者について国共済法第五十九条第一項又は第二項の規定の適用を受けなくなったとき。
  5. 認定を受けた組合員又は被扶養者が老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療を受けることとなったとき。

4国共済規則第九十条第九十一条第九十三条第二項及び第九十四条の規定は、特例認定証について準用する。この場合において、国共済規則第九十一条第一項中「別紙様式第十二号による組合員証再交付申請書」とあるのは「特例認定証再交付申請書」と、国共済規則第九十四条中「別紙様式第十三号による組合員証整理簿」とあるのは「特例認定証整理簿」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「阪神・淡路大震災に対処するための国家公務員等共済組合法の特例に関する省令第三条(国共済法の一部負担金の免除の申請等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条 阪神・淡路大震災に対処するための国家公務員等共済組合法の特例に関する省令 目次 第四条(特例認定証の提出) →