(国共済法の一部負担金の免除の申請等)
第三条
前二条の規定による国共済組合の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に第三号及び第四号の事実が確認できる書類を添えて、これを国共済組合に提出しなければならない。
- 一
- 二
- 三第一条第一項各号のいずれかに該当する旨
- 四
2国共済組合は、前項の申請書の提出に基づき認定を行ったときは、当該認定を受けた者(その者が被扶養者の場合は、当該被扶養者に係る法第十一条第一項に規定する組合員)に対して、当該認定をした旨を証する書面(以下「特例認定証」という。)を、有効期限を定め、交付しなければならない。
3組合員(国共済法第五十九条第二項の規定の適用を受ける被扶養者を含む。)は、特例認定証を受けた組合員又は被扶養者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、特例認定証を国共済組合に返納しなければならない。
- 一組合員の資格を喪失したとき。
- 二特例認定証の有効期限に至ったとき。
- 三認定を受けた被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
- 四認定を受けた組合員又は被扶養者について国共済法第五十九条第一項又は第二項の規定の適用を受けなくなったとき。
- 五認定を受けた組合員又は被扶養者が老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療を受けることとなったとき。
4国共済規則第九十条、第九十一条、第九十三条第二項及び第九十四条の規定は、特例認定証について準用する。この場合において、国共済規則第九十一条第一項中「別紙様式第十二号による組合員証再交付申請書」とあるのは「特例認定証再交付申請書」と、国共済規則第九十四条中「別紙様式第十三号による組合員証整理簿」とあるのは「特例認定証整理簿」と読み替えるものとする。