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国家公務員共済組合法施行規則 第九十一条 (資格確認書の再交付)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(資格確認書の再交付)

第九十一条

組合員は、組合員又はその被扶養者が資格確認書を破り、汚し、又は失つたときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、資格確認書を失つた場合を除き資格確認書と併せて組合に提出して、その再交付を申請することができる。

  1. 組合員等記号・番号又は個人番号
  2. 組合員の氏名及び生年月日
  3. 申請に係る組合員又はその被扶養者の氏名及び生年月日並びに組合員等記号・番号又は個人番号
  4. 再交付申請の理由

2組合は、前項の規定による申請を受けたときは、資格確認書を組合員に再交付しなければならない。

3組合員は、資格確認書の再交付を受けた後、失つた資格確認書を発見したときは、直ちに、発見した資格確認書を組合に返納しなければならない。

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