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社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例等に関する省令 第三条 (適用証明書の記載事項の訂正等)

平成二十年財務省令第八号府省令
(適用証明書の記載事項の訂正等)

第三条

適用証明書の交付を受けた者に係る国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号。以下「施行規則」という。)第八十七条の二の二第三項の規定による氏名の変更に関する書類を提出する場合には、当該適用証明書を併せて提出しなければならない。

2適用証明書の交付を受けた者は、当該適用証明書を亡失し、又は著しく損傷したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、亡失の場合を除き適用証明書と併せて組合を経由して連合会に提出しなければならない。

  1. 組合員の氏名及び生年月日
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 当該申請に係る就労の開始年月日
  4. 亡失し、又は損傷した事由
  5. その他必要な事項

3連合会は、氏名の変更に関する書類又は前項の申請書の提出があったときは、新たな適用証明書を交付するものとする。

4施行規則第九十一条第三項及び第九十三条の規定は、適用証明書について準用する。この場合において、これらの規定中「組合に」とあるのは、「組合を経由して連合会に」と読み替えるものとする。

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