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社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例等に関する省令 第二条 (適用証明書の交付)

平成二十年財務省令第八号府省令
(適用証明書の交付)

第二条

連合会は、前条の申請書に基づき、相手国法令の規定の適用の免除を決定したときは、連合会が別に定める証明書(以下「適用証明書」という。)を作成し、組合を経由して当該申請に係る組合員に交付するものとする。

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(社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例等に関する省令等の廃止)

次に掲げる省令は、廃止する。

  1. 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例等に関する省令(平成十二年大蔵省令第二号)
  2. 社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例等に関する省令(平成十二年大蔵省令第八十七号)
  3. 社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例に関する省令(平成十七年財務省令第二十六号)
  4. 社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例等に関する省令(平成十七年財務省令第七十一号)
  5. 社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例等に関する省令(平成十八年財務省令第七十七号)
  6. 社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例に関する省令(平成十八年財務省令第七十八号)
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