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社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例等に関する省令 第四条 (相手国法令の規定の適用を受ける者に係る届出等)

平成二十年財務省令第八号府省令
(相手国法令の規定の適用を受ける者に係る届出等)

第四条

法第四十五条の規定により国共済法の規定の適用を受けないこととなった者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、相手国実施機関等(法第二条第四号に規定する相手国実施機関等をいう。第五条第二項第三号及び第七条において同じ。)より交付された相手国法令の規定の適用に関する証明書の写しと併せて組合に提出しなければならない。

  1. 届出者の氏名及び生年月日
  2. 国共済法の規定の適用を受けないこととなった日
  3. その他必要な事項

2組合は、前項の届出(国共済法の長期給付に関する規定の適用に係るものに限る。)を受けた場合は、その写しを連合会に送付しなければならない。

3韓国協定第八条2、フランス協定第八条2及びカナダ協定第五条5(b)の規定に該当する者は、第一項に規定する証明書の写しの提出に代えて、次に掲げる書類のいずれかの提示をもって当該者であることを証明することができる。

  1. 旅券
  2. その他本人確認できるもの

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(経過措置に関する委任)
附則

前二条に定めるもののほか、この命令の施行に伴う必要な経過措置については、別に財務大臣が定める。

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