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国家公務員共済組合法施行規則 第九十条 (資格確認書の訂正)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(資格確認書の訂正)

第九十条

組合員(資格確認書(書面に限る。以下この条から第九十四条までにおいて同じ。)の交付を受けているものであつて、当該組合員又はその被扶養者が電子資格確認(法第五十五条第一項に規定する電子資格確認をいう。以下同じ。)を受けることができない状況にあるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)は、資格確認書の記載事項に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する申告書を、資格確認書及びその事実を証する書類と併せて組合に提出しなければならない。

2組合は、前項の規定による資格確認書の提出があつたときは、遅滞なく、その記載事項を訂正し、組合員に返付しなければならない。

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