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国家公務員共済組合法施行規則 第八十九条 (資格確認書の交付等)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(資格確認書の交付等)

第八十九条

第五十三条の二第一項の規定により同項に規定する書面の交付又は同項に規定する事項の電磁的方法による提供を求める組合員は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出して、その交付又は提供を申請しなければならない。

  1. 申請の年月日
  2. 組合員の氏名及び組合員等記号・番号又は個人番号
  3. 申請に係る組合員又はその被扶養者の氏名及び生年月日並びに組合員等記号・番号又は個人番号
  4. 申請の理由
  5. その他組合が定める事項であつて組合員が書面への記載又は電磁的方法による提供を求めるものがある場合には、その旨

2組合は、前項の規定による交付又は提供の申請があつたときは、組合員に対し、法第五十三条の二第一項に規定する書面(次項各号に掲げる事項を記載した別紙様式第十一号によるものに限る。)であつて複製等を防止し、若しくは抑止するための措置その他の必要な措置を講じたものを交付し、又は当該事項を電磁的方法(第四項に規定するものであつて、別紙様式第十一号により表示することができるものに限る。)により提供しなければならない。この場合において、当該書面又は当該電磁的方法により提供されたもの(以下「資格確認書」という。)の有効期限は、交付又は提供の日から起算して五年を超えない範囲内において組合が定めるものとする。

3第五十三条の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 交付又は提供に係る組合員又はその被扶養者の氏名、性別及び生年月日
  2. 組合員等記号・番号、保険者番号及び保険者名称
  3. 資格取得年月日及び資格確認書の交付又は提供の年月日
  4. 一部負担金の割合又は百分の百から法第五十七条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び発効期日(交付又は提供に係る組合員又はその被扶養者が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であつて、当該組合員又はその被扶養者が高齢受給者証(第九十五条の二第一項に規定する高齢受給者証をいう。第九十四条の三第一項第三号において同じ。)の交付を受けていないときに限る。)
  5. 有効期限
  6. 組合員の氏名(被扶養者に係るものに限る。)
  7. その他組合が定める事項であつて組合員が書面への記載又は電磁的方法による提供を求めたもの

4第五十三条の二第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供する方法であつて複製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたものとする。

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