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国家公務員共済組合法施行規則 第九十四条の二 (法第五十三条の二第二項の財務省令で定める方法)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(法第五十三条の二第二項の財務省令で定める方法)

第九十四条の二

第五十三条の二第二項の財務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された第八十九条第三項各号に掲げる事項を別紙様式第十一号により映像面に表示する方法とする。

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