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国家公務員共済組合法 第五十三条の二 (組合員の資格の確認に必要な書面の交付等)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(組合員の資格の確認に必要な書面の交付等)

第五十三条の二

組合員又はその被扶養者が第五十五条第一項に規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該組合員は、財務省令で定めるところにより、組合に対し、当該状況にある組合員若しくはその被扶養者の資格に係る情報として財務省令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)による提供を求めることができる。この場合において、当該組合は、財務省令で定めるところにより、速やかに、当該書面の交付の求めを行つた組合員に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行つた組合員に対しては当該事項を電磁的方法により提供するものとする。

2前項の規定により同項の書面の交付を受け、若しくは電磁的方法により同項の財務省令で定める事項の提供を受けた組合員又はその被扶養者は、当該書面又は当該事項を財務省令で定める方法により表示したものを提示することにより、第五十五条第一項第五十七条第七項において準用する場合を含む。)、第五十五条の三第一項第五十五条の四第一項第五十五条の五第一項又は第五十六条の二第一項第五十七条の三第三項において準用する場合を含む。)の確認を受けることができる。

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