第二条の二
法第二十五条において準用する組合法第五十三条の二第二項の文部科学省令で定める方法は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録された第一条の七第三項各号に掲げる事項を共済運営規則で定める様式により映像面に表示する方法とする。
法第二十五条において準用する組合法第五十三条の二第二項の文部科学省令で定める方法は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録された第一条の七第三項各号に掲げる事項を共済運営規則で定める様式により映像面に表示する方法とする。
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第七十八条第三項に規定する給付(以下「改正前私学共済法による職域加算額」という。)について、なお効力を有する改正前準用国共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係政令等の整備及び私立学校教職員共済法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十八号)第十六条に規定するなお効力を有する改正前準用国共済法をいう。)第八十二条第三項及び第八十九条第四項の規定を適用するときは、私立学校教職員共済法施行規則第十八条の十から第十八条の十二までの規定を準用する。この場合において、同令第十八条の十第一項中「法第二十五条において準用する組合法第八十四条第七項」とあるのは「なお効力を有する改正前準用国共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係政令等の整備及び私立学校教職員共済法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十八号)第十六条に規定するなお効力を有する改正前準用国共済法をいう。以下この条及び第十八条の十二において同じ。)第八十二条第三項」と、同条第二項及び第三項中「法第二十五条において準用する組合法第八十四条第七項」とあるのは「なお効力を有する改正前準用国共済法第八十二条第三項」と、同条第四項中「法第二十五条において準用する組合法第九十条第七項」とあるのは「なお効力を有する改正前準用国共済法第八十九条第四項」と、同令第十八条の十二第一項中「法第二十五条において準用する組合法第八十四条第七項」とあるのは「なお効力を有する改正前準用国共済法第八十二条第三項」と、同条第二項中「法第二十五条において準用する組合法第九十条第七項」とあるのは「なお効力を有する改正前準用国共済法第八十九条第四項」と読み替えるものとする。