条文くん法令検索 AIに質問する

私立学校教職員共済法施行規則 第二条の三 (加入者資格証の交付)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(加入者資格証の交付)

第二条の三

事業団は、加入者の資格を取得した者であつて、次の各号のいずれかに該当するものに対し、加入者資格証を交付する。

  1. 第三十九条第一項の規定により法の短期給付に関する規定を適用しないこととされた者
  2. 法附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付を受けることができる者

e-Gov法令検索で第二条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私立学校教職員共済法施行規則第二条の三(加入者資格証の交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条の二(法第二十五条において準用する組合法第五十三条の二第二項の文部科学省令で定める方法) 私立学校教職員共済法施行規則 目次 第二条の四(加入者資格証の提出等) →