(加入者資格証の交付) 第二条の三 事業団は、加入者の資格を取得した者であつて、次の各号のいずれかに該当するものに対し、加入者資格証を交付する。一法第三十九条第一項の規定により法の短期給付に関する規定を適用しないこととされた者二法附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付を受けることができる者 e-Gov法令検索で第二条の三を開く ↗