(加入者資格証の提出等)
第二条の四
第二条の規定は、加入者資格証について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第三項各号に掲げる事項」とあるのは「記載事項」と、「(書面に限る。以下のこの条において同じ。)を」とあるのは「を」と、同条第四項中「様式第九号による申請書」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。
第二条の規定は、加入者資格証について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第三項各号に掲げる事項」とあるのは「記載事項」と、「(書面に限る。以下のこの条において同じ。)を」とあるのは「を」と、同条第四項中「様式第九号による申請書」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。