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私立学校教職員共済法施行規則 第二条の四 (加入者資格証の提出等)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(加入者資格証の提出等)

第二条の四

第二条の規定は、加入者資格証について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第三項各号に掲げる事項」とあるのは「記載事項」と、「(書面に限る。以下のこの条において同じ。)を」とあるのは「を」と、同条第四項中「様式第九号による申請書」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。

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