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私立学校教職員共済法施行規則 第二条の五 (資格情報通知書による通知)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(資格情報通知書による通知)

第二条の五

事業団は、加入者の資格を取得した者又は被扶養者を有するに至つた加入者(第二条の三に規定する加入者資格証の交付を受ける者を除く。以下この条において同じ。)に対し、当該加入者又はその被扶養者の資格に係る情報として、次に掲げる事項を書面又は電磁的記録(以下「資格情報通知書」という。)により通知しなければならない。

  1. 当該通知に係る加入者又はその被扶養者の氏名
  2. 加入者等記号・番号、保険者番号及び事業団の名称
  3. 資格取得年月日及び通知年月日
  4. その他必要な事項

2事業団は、前項の規定による通知をする場合には、次に掲げる事項を併せて通知するものとする。

  1. 前項各号に掲げる事項は、加入者及びその被扶養者が自らの資格に係る情報を確認するために通知するものであり、これらの事項の提示のみでは保険医療機関等(法第二十五条において準用する組合法第五十五条第一項に規定する保険医療機関等をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(法第二十五条において準用する組合法第五十六条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)において加入者又はその被扶養者であることの確認を受けることができないこと。
  2. 前号の規定にかかわらず、災害その他の特別な事情により電子資格確認を受けることができない状況にある場合において、前項の通知に係る加入者又はその被扶養者は、個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)とともに、資格情報通知書又は情報提供等記録開示システム(番号利用法附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムをいう。次条第二項において同じ。)を通じて取得した当該加入者又はその被扶養者の資格に係る情報を提示する方法により、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において加入者又はその被扶養者であることの確認を受けることができること。

3第一項の規定による通知は、当該学校法人等を通じて行わなければならない。ただし、事業団が支障がないと認めるときは、この限りでない。

4当該学校法人等は、前項本文の規定により通知を受けたときは、遅滞なく、これを加入者に通知しなければならない。

5前各項の規定は、第一項各号に掲げる事項に変更が生じた場合(資格確認書の交付又は提供を受けている場合を除く。)について準用する。

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