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国家公務員共済組合法 第五十三条 (被扶養者に係る届出及び短期給付)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(被扶養者に係る届出及び短期給付)

第五十三条

新たに組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について次の各号の一に該当する事実が生じた場合には、その組合員は、財務省令で定める手続により、その旨を組合に届け出なければならない。

  1. 新たに被扶養者の要件を備える者が生じたこと。
  2. 被扶養者がその要件を欠くに至つたこと。

2被扶養者に係る短期給付は、新たに組合員となつた者に被扶養者となるべき者がある場合にはその者が組合員となつた日から、組合員に前項第一号に該当する事実が生じた場合にはその事実が生じた日から、それぞれ行うものとする。ただし、同項(第二号を除く。)の規定による届出がその組合員となつた日又はその事実の生じた日から三十日以内にされない場合には、その届出を受けた日から行うものとする。

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(政令への委任)
附則

附則第四十七条から前条までに定めるもののほか、これらの規定による指定又は認可に関する申請の手続その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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