(資格情報通知書による通知)
第九十四条の三
組合は、組合員の資格を取得した者又は被扶養者を有するに至つた組合員に対し、当該組合員又はその被扶養者の資格に係る情報として、次に掲げる事項を書面又は電磁的記録(以下この条及び次条において「資格情報通知書」という。)により通知しなければならない。
- 一通知に係る組合員又はその被扶養者の氏名
- 二組合員等記号・番号、保険者番号及び保険者名称
- 三一部負担金の割合又は百分の百から法第五十七条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合並びに有効期限及び発効期日(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である組合員又はその被扶養者であつて、高齢受給者証の交付を受けていないものに係るものに限る。)
- 四資格取得年月日及び通知年月日
2組合は、前項の通知をする場合には、次の各号に掲げる事項を併せて通知するものとする。
- 一前項各号に掲げる事項は、組合員及びその被扶養者が自らの資格に係る情報を確認するために通知するものであり、これらの事項の提示のみでは保険医療機関等(法第五十五条第一項に規定する保険医療機関等をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(法第五十六条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)において組合員又はその被扶養者であることの確認を受けることができないこと。
- 二
3前二項の規定は、第一項第二号及び第三号に掲げる事項に変更が生じた場合(資格確認書の交付又は提供を受けている場合を除く。)について準用する。