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国家公務員共済組合法施行規則 第九十四条 (資格確認書整理簿)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(資格確認書整理簿)

第九十四条

組合は、資格確認書整理簿を備え、資格確認書の交付、検認、更新、返納その他所要の事項を記載整理しなければならない。

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