条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員共済組合法施行規則 第百五条の五の三 (特定疾病に係る療養の認定)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(特定疾病に係る療養の認定)

第百五条の五の三

第十一条の三の三第九項の規定による組合の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。

  1. 組合員等記号・番号又は個人番号
  2. 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
  3. 認定を受けようとする者のかかつた健康保険法施行令第四十一条第九項に規定する疾病の名称

2前項の書類を提出する場合には、認定を受けようとする者が同項第三号に掲げる疾病にかかつたことに関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかつたことを証明する書類を併せて提出しなければならない。

3組合は、第一項の書類の提出に基づき認定を行つたときは、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)であつて、当該組合員又はその被扶養者に係る資格確認書の交付又は提供を受けているものに対して別紙様式第二十一号の二による特定疾病療養受療証を交付しなければならない。

4認定を受け、保険医療機関等から健康保険法施行令第四十一条第九項に規定する療養を受けようとする者が、第九十九条第二項第一号又は第二号に規定する方法により組合員であることの確認を受けるとき(第百五条第一項の規定により読み替えて準用する第九十九条第二項第一号又は第二号に規定する方法により被扶養者であることの確認を受けるときを含む。)は、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。

5前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後遅滞なく特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。

6第九十条から第九十四条までの規定は、特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、第九十一条第一項中「することができる」とあるのは「しなければならない」と読み替えるものとする。

7第一項から前項までの規定は、法第五十九条第一項又は第二項の規定の適用を受ける者について準用する。この場合において、第一項中「被扶養者」とあるのは「法第五十九条第一項の規定の適用を受ける組合員であつた者が退職した際に被扶養者であつた者」と、「その者を扶養する組合員」とあるのは「退職した際にその者を扶養していた組合員であつた者」と、同項第一号中「組合員等記号・番号」とあるのは「特別療養証明書の組合員等記号・番号」と、第三項中「被扶養者」とあるのは「法第五十九条第一項の規定の適用を受ける組合員であつた者が退職した際に被扶養者であつた者」と、「その者を扶養する組合員)であつて、当該組合員又はその被扶養者に係る資格確認書の交付又は提供を受けているもの」とあるのは「退職した際にその者を扶養していた組合員であつた者」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第百五条の五の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員共済組合法施行規則第百五条の五の三(特定疾病に係る療養の認定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百五条の五の二(特定疾病給付対象療養の認定) 国家公務員共済組合法施行規則 目次 第百五条の五の四(令第十一条の三の四第一項第五号、第六号、第十一号、第十二号、第十七号及び第十八号の財務省令で定めるところにより算定した金額) →