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国家公務員共済組合法施行規則 第百五条の五の二 (特定疾病給付対象療養の認定)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(特定疾病給付対象療養の認定)

第百五条の五の二

第十一条の三の三第七項の規定による組合の認定(以下この条において単に「認定」という。)については、第百五条の七の二第一項又は第百五条の九第一項の規定による認定を受けることにより、認定を受けるものとする。ただし、令第十一条の三の五第三項第一号又は第二号に掲げる者については、認定を受けているものとみなす。

2組合員は、認定を受けようとする者が令第十一条の三の五第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、令第十一条の三の三第七項に規定する財務大臣が定める医療に関する給付の実施機関を経由して、次に掲げる事項を組合に申し出ることができる。

  1. 組合員等記号・番号又は個人番号
  2. 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
  3. 認定を受けようとする者の入院期間
  4. 認定を受けようとする者が令第十一条の三の五第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当している旨

3組合員は、前項の申出の際、同項第四号に掲げる事項を証する書類を提出しなければならない。

4第二項の申出があつた場合には、第百五条の九第一項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定申請書の提出があつたものとみなす。

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