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国家公務員共済組合法施行規則 第百五条の五 (特定給付対象療養)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(特定給付対象療養)

第百五条の五

第十一条の三の三第一項第二号に規定する財務省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。

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