第百五条の五の四
令第十一条の三の四第一項第五号の財務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日組合員が該当する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日組合員が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
2令第十一条の三の四第一項第六号の財務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する前項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日組合員が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
3令第十一条の三の四第一項第十一号の財務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日組合員が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日被扶養者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
4令第十一条の三の四第一項第十二号の財務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被扶養者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
5令第十一条の三の四第一項第十七号の財務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日組合員が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日組合員の被扶養者等(同条第十項に規定する被扶養者等をいう。次項及び第百五条の十三において同じ。)であつた者(基準日被扶養者を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
6令第十一条の三の四第一項第十八号の財務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた者(基準日組合員を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。