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国家公務員共済組合法施行規則 第百五条の十三 (令第十一条の三の六の二第一項第五号の財務省令で定めるところにより算定した金額)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(令第十一条の三の六の二第一項第五号の財務省令で定めるところにより算定した金額)

第百五条の十三

第十一条の三の六の二第一項第五号の財務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間において、基準日組合員又は基準日被扶養者が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者等がその被扶養者等であつた間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる金額とする。

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