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国家公務員共済組合法施行規則 第九十二条 (資格確認書の検認又は更新等)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(資格確認書の検認又は更新等)

第九十二条

組合は、財務大臣の定めるところにより、資格確認書の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をするものとする。

2組合員は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、資格確認書又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを組合に提出しなければならない。

3組合は、前項の規定により資格確認書の提出があつたときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、組合員に交付しなければならない。

4第一項の規定により検認又は更新を行つた場合において、その検認又は更新を受けない資格確認書は、無効とする。

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