第二条
法第十一条第一項に規定する阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情を参酌して大蔵省令で定めるものは、前条第一項各号のいずれかに該当する者であるものと国共済組合が認めたものとする。
2法第十一条第一項に規定する阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情を参酌して大蔵省令で定めるものは、前条第一項各号のいずれかに該当する者であって、その者に係る法第十一条第一項に規定する組合員が前条第二項各号のいずれかに該当する者であるものと国共済組合が認めたものとする。