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国家公務員共済組合法施行規則 第六十二条 (財務諸表の提出)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(財務諸表の提出)

第六十二条

第十六条第二項に規定する貸借対照表及び損益計算書の作成は、経理単位ごとに行うものとし、その提出にあたつては、同条第三項の附属明細書及び事業状況報告書並びに第百二十六条の四第二項第一号の監査(本部に係るものに限る。)に関する監査報告書を添付するものとする。

2前項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 組合が議決権の過半数を実質的に所有している会社又は当該組合及び当該会社若しくは当該会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社(以下この項及び次項において「子会社」という。)又は組合(当該組合が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が議決権の百分の二十以上百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、組合が人事、資金、技術及び取引等の関係を通じて財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社(以下この項及び次項において「関連会社」という。)の株式を所有している場合における当該子会社又は当該関連会社の名称、一株当たりの額、当該事業年度末日及び前事業年度末日における所有株数、取得価格、貸借対照表計上額、当該事業年度におけるそれぞれの増減その他の組合が所有する子会社及び関連会社の株式に係る明細
  2. 組合が他の団体等に対して出資を行つた場合における当該団体等の名称、一株又は一口当たりの額、当該事業年度末日及び前事業年度末日における所有株数又は所有口数、取得価格、貸借対照表計上額、当該事業年度におけるそれぞれの増減その他の出資に係る明細
  3. 子会社及び関連会社に対する債権及び債務の明細
  4. 当該事業年度に受け入れた国の補助金その他これに準ずるもの(以下この号及び次項において「国庫補助金等」という。)の名称、当該国庫補助金等に係る国の会計区分、当該国庫補助金等と貸借対照表及び損益計算書における関連科目との関係その他の国庫補助金等に係る明細
  5. 組合に使用される者の給与費の明細
  6. 組合の業務の一部又は当該業務に関連する事業を行う公益法人その他の団体で、組合が出資、人事、資金、技術及び取引等の関係を通じて財務及び事業の方針決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができるもの(次項において「関連公益法人等」という。)の基本財産に対する拠出その他の組合の業務の性質上重要と認められるものの明細
  7. 前各号に掲げるもののほか、財務大臣の定める事項

3第一項の事業状況報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 業務の内容、各事務所の所在地、沿革、設立に係る根拠法の名称、主務大臣、当該事業年度における組合に使用される者の定数及びその増減その他の組合の概要
  2. 当該事業年度及び前事業年度までにおける組合の業務の実施状況(借入金及び国庫補助金等による資金調達の状況を含む。)
  3. 子会社及び関連会社並びに関連公益法人等に関するものとして次に掲げる事項
    1. 子会社及び関連会社並びに関連公益法人等の概況(組合との関係を示す系統図を含む。)
    2. 子会社及び関連会社の名称、事務所の所在地、資本金の額、事業内容、役員数、代表者の氏名、従業員数、組合の持株比率及び組合との関係
    3. 関連公益法人等の名称、事務所の所在地、基本財産の額、事業内容、役員数、代表者の氏名、職員数及び組合との関係
  4. 組合が対処すべき課題

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