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国家公務員共済組合法施行規則 第六十二条の二 (財務諸表等の閲覧期間)
昭和三十三年大蔵省令第五十四号
府省令
(財務諸表等の閲覧期間)
第六十二条の二
法
第十六条第三項
に規定する財務省令で定める期間は、五年とする。
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