条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員共済組合法施行規則 第六十三条 (前期損益修正益及び前期損益修正損の処理)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(前期損益修正益及び前期損益修正損の処理)

第六十三条

前事業年度以前の事業年度に属すべき収入金又は支払金は、毎事業年度の前期損益修正益又は前期損益修正損として処理しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員共済組合法施行規則第六十三条(前期損益修正益及び前期損益修正損の処理)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十二条の二(財務諸表等の閲覧期間) 国家公務員共済組合法施行規則 目次 第六十四条(たな卸) →