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国家公務員共済組合法施行規則 第六十四条 (たな卸)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(たな卸)

第六十四条

出納主任は、毎事業年度末日において、実地についてたな卸資産のたな卸を行い、それに基いて、たな卸表を作成しなければならない。

2前項の規定により出納主任がたな卸をする場合には、会計単位の長があらかじめその所属の職員又は組合職員のうちから指定する者がこれに立会し、その者が確認の証としてたな卸表に記名するものとする。

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