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国家公務員共済組合法施行規則 第六十五条 (たな卸資産の評価)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(たな卸資産の評価)

第六十五条

たな卸資産を評価する場合には、次の各号に掲げる価額によるものとする。ただし、第五号又は第六号の規定による価額による場合には、あらかじめ、会計単位の長の承認を受けなければならない。

  1. 他から購入したものは、買入原価(購入に際し手数料、運賃又はこれらに準ずる経費を支払つた場合において、買入原価にこれを加算すべきときは、その加算すべき額を含む。)
  2. 当該組合の生産に係るものは、その製造原価
  3. 当該組合の生産に係る半製品は、原材料の価額に支払済工賃を加算した金額
  4. 前三号に掲げる価額によるべき場合において、買入原価、製造原価又は原材料の価額に、二以上の単価があり、そのいずれによるべきかが明らかでないときは、前三号の規定にかかわらず、当該事業年度における最終の買入原価、製造原価又は原材料の価額。ただし、これらの価額以外の価額によることについて、組合の代表者の承認を受けた場合には、この限りでない。
  5. 買入原価、製造原価又は原材料の価額が明らかでないものは、見積価額
  6. 破損、きず、たなざらし、型くずれ、陳腐化等のため通常の価額で販売できないもの又は通常の方法で使用に堪えないものは、処分のできる価額

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