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国家公務員共済組合法施行規則 第九条 (資産の価額)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(資産の価額)

第九条

組合の資産の価額は、取得価額によるものとし、取得価額が不明のものは、見積価額によるものとする。ただし、第六十五条及び第六十七条に規定する場合には、それぞれ当該規定の定めるところによる。

2売渡を目的として取得した不動産で、割賦で代金を収納し、その完納後において、当該財産を引き渡すことを契約したものの価額は、前項の規定にかかわらず、その取得価額から取得価額に対してその売渡価額に対する収納金額の割合を乗じて得た金額を控除して得た金額とする。

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