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国家公務員共済組合法施行規則 第百二十五条の二 (決算事業報告書)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(決算事業報告書)

第百二十五条の二

本部長又は支部長は、毎事業年度末日現在における財務大臣が別に定める決算事業報告書を作成しなければならない。この場合において、支部にあつては、翌事業年度の四月二十五日までに当該決算事業報告書を本部長に提出しなければならない。

2本部長は、前項の規定により提出を受けた決算事業報告書に基づき、総括した決算事業報告書を作成し、翌事業年度の五月二十日までに、これを財務大臣が別に定める書類と併せて、組合の代表者に提出しなければならない。

3組合の代表者は、前項の規定により提出を受けた決算事業報告書を、翌事業年度の五月三十一日までに、財務大臣に提出しなければならない。

4前三項の規定による決算事業報告書の提出については、電磁的記録媒体を提出することにより行うことができる。

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