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国家公務員共済組合法施行令 第二十九条 (審査会の委員に対する報酬)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(審査会の委員に対する報酬)

第二十九条

連合会は、国家公務員共済組合審査会(以下「審査会」という。)の公益を代表する委員に対し、審査会に出席した日数に応じ、一般職の職員の給与に関する法律第二十二条第一項の規定による手当の額を基準として財務省令で定める額の報酬を支給する。

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(旧地方公営企業等金融機構法の施行に伴う経過措置)
附則

旧公営企業金融公庫の職員で旧地方公営企業等金融機構法附則第二十六条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)第三十九条の規定の適用を受けていたものに係る施行法の規定の適用については、なお従前の例による。この場合においては、旧地方公営企業等金融機構法附則第九条第一項の規定の適用があるものとする。

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