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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第五十一条 (施行日前に再退職をした地方公共団体の長に係る減額退職年金の額の特例)

昭和六十一年政令第五十八号政令
(施行日前に再退職をした地方公共団体の長に係る減額退職年金の額の特例)

第五十一条

旧共済法第百二条第一項又は旧施行法第六十七条第一項若しくは第二項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の給付事由が生じた後地方公共団体の長となり、施行日前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。

2旧共済法第百二条又は旧施行法第六十七条第一項若しくは第二項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の受給権者が地方公共団体の長以外の組合員となり、施行日前に再び退職した場合において、その者が当該退職年金を受ける権利を有しないとしたならば、旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条から第十条までの規定による退職年金を受ける権利を有することとなり、かつ、当該減額退職年金の額が、その支給を開始した月を旧共済法第八十一条第二項に規定する支給を開始する月としたときにおける旧共済法の規定による減額退職年金の額を昭和六十年改正法附則第四十五条第一項第一号に掲げる額として同項の規定により算定した当該退職年金に基づく減額退職年金の額より少ないときは、その額を、その者の昭和六十年改正法附則第六十六条第一項の規定により算定した減額退職年金の額とする。

3前項の規定は、減額退職年金(旧共済法第百二条又は旧施行法第六十七条第一項若しくは第二項の規定による退職年金に基づくものを除く。)の受給権者が地方公共団体の長となり、施行日前に再び退職した場合について準用する。この場合において、前項中「旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条から第十条まで」とあるのは「旧共済法第百二条第一項又は旧施行法第六十七条第一項若しくは第二項」と、「昭和六十年改正法附則第四十五条第一項第一号」とあるのは「昭和六十年改正法附則第六十六条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十五条第一項第一号」と、「附則第六十六条第一項」とあるのは「附則第四十五条第一項」と読み替えるものとする。

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