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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第六十七条 (組合役職員等の取扱い)

昭和三十七年法律第百五十三号法律
(組合役職員等の取扱い)

第六十七条

組合役職員又は連合会役職員(これらの者のうち役員を除く。以下この章において同じ。)である組合員で旧市町村職員共済組合又は旧市町村職員共済組合連合会に使用される者(常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者を除く。以下この項において「組合等の職員」という。)であつたものに対するこの法律の規定の適用については、これらの者は、組合等の職員であつた間、職員であつたものとみなす。

2旧町村職員恩給組合連合会及び新法附則第二十九条第二項の規定により解散する健康保険組合に使用される者(常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者を除く。以下この項において「団体の職員」という。)で施行日の前日に団体の職員であり、引き続き組合役職員又は連合会役職員である組合員となつたものに対するこの法律の規定の適用については、これらの者の団体の職員として施行日まで引き続いている期間は、職員であつたものとみなす。

3前二項に規定するもののほか、組合役職員又は連合会役職員である組合員に対する新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

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