(施行日前に再退職をした地方公共団体の長に係る退職年金の額の特例)
第五十条
旧共済法第百二条第一項又は旧施行法第六十七条第一項若しくは第二項の規定による退職年金の給付事由が生じた後地方公共団体の長となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。
旧共済法第百二条第一項又は旧施行法第六十七条第一項若しくは第二項の規定による退職年金の給付事由が生じた後地方公共団体の長となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。