(施行日以後における公務による遺族年金の額の最低保障)
第四十九条
昭和六十年改正法附則第五十五条に規定する旧施行法第四十一条に定める金額を勘案して政令で定める金額は、百八十一万九千円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
2旧共済法第九十三条第一号の規定による遺族年金の受給権者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について旧施行令附則第五十八条の六各号に掲げる場合に該当するときは、その該当する間は、前項中「百八十一万九千円」とあるのは、「百六十九万五千八百円」として、同項の規定を適用する。
3旧共済法第九十三条第一号の規定による遺族年金の受給権者にその者の収入により生計を維持する遺族で遺族年金の支給を受けるべき要件に該当するもの(以下この条において「扶養遺族」という。)があるときは、第一項の額(前項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定により読み替えられた第一項の額)に、扶養遺族一人につき一万四千四百円に賃金変動等改定率を乗じて得た金額(そのうち二人までについては、一人につき六万五千円に賃金変動等改定率を乗じて得た金額とし、これらの金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加えた額を第一項の金額として、同項の規定を適用する。