(遺族年金の寡婦加算)
第四十八条
昭和六十年改正法附則第五十四条第一項(昭和六十年改正法附則第五十八条第二項、附則第五十九条第二項、附則第六十九条第二項、附則第七十条第二項、附則第七十八条第二項、附則第七十九条第二項、附則第八十四条第二項及び附則第八十八条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によりその効力を有することとされる旧共済法第九十三条の六の規定を適用する場合においては、同条中「旧通則法第三条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(その全額の支給を停止されている給付を除く。)」とあるのは、「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第八十一条第七項に規定する退職共済年金若しくは障害共済年金又は同項に規定する退職、老齢若しくは障害を給付事由とする給付であつて政令で定めるもの」とする。
2旧施行令第二十六条の四及び第二十六条の六の規定は、昭和六十年改正法附則第五十四条第一項又は附則第五十七条第一項の規定によりその効力を有することとされる旧共済法第九十三条の五第一項又は第九十七条の二の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。この場合においては、次の表の上欄に掲げる旧施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。