(施行日以後における遺族年金の額の最低保障)
第四十七条
昭和六十年改正法附則第五十三条に規定する旧共済法第九十三条の四に定める金額を勘案して政令で定める金額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとし、当該遺族年金が昭和六十年改正法附則第五十二条の規定の適用を受けるものである場合には、当該金額に、同条の規定により加えることとされている金額を加えて得た金額)とする。