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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第四十六条 (遺族年金の扶養加給)

昭和六十一年政令第五十八号政令
(遺族年金の扶養加給)

第四十六条

昭和六十年改正法附則第五十二条第一項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に賃金変動等改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。

  1. 昭和六十年改正法附則第五十二条第一項第一号に該当する場合同号に規定する子一人につき七万四千九百円(そのうち二人までは、一人につき二十二万四千七百円)
  2. 昭和六十年改正法附則第五十二条第一項第二号に該当する場合同号に規定する子のうち一人を除いた子一人につき七万四千九百円(そのうち二人までは、一人につき二十二万四千七百円)

2昭和六十年改正法附則第五十二条第一項各号に規定する子が旧共済法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態にある子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を除く。)である場合における同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項第一号中「子」とあるのは「子(旧共済法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態にある子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を除く。)については、同表の上欄の一級又は二級に該当する者で二十歳未満のものに限る。次号において同じ。)」と、同条第二項中「至つたとき」とあるのは「至つたとき、旧共済法別表第三の上欄の一級又は二級に該当する障害の状態にある子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を除く。)についてその事情がなくなつたとき、又は旧共済法別表第三の上欄の一級又は二級に該当する障害の状態にある子が二十歳に達したとき」とする。

3昭和六十年改正法附則第五十二条の規定により加えることとされている額(以下「扶養加給額」という。)が加えられた遺族年金は、その受給権者が、当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について旧厚生年金保険法、旧船員保険法又は昭和六十年改正前の国の共済法の規定による遺族年金の支給を受けることができるときは、その間、扶養加給額に相当する部分の支給を停止する。

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