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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第六十六条の十九 (扶養加給額に相当する額の支給が停止されている場合における遺族年金の額の特例)

昭和六十一年政令第五十八号政令
(扶養加給額に相当する額の支給が停止されている場合における遺族年金の額の特例)

第六十六条の十九

昭和六十年改正法附則第五十二条の規定により扶養加給額(第四十六条第三項に規定する扶養加給額をいう。)が加算された遺族年金について、その受給権者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について旧厚生年金保険法、旧船員保険法又は昭和六十年改正前の国の共済法の規定による遺族年金の支給を受けることができる場合における昭和六十年改正法附則第九十八条の四及び同条第三項において準用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二の規定並びに第六十六条の十六の規定の適用については、昭和六十年改正法附則第九十八条の四第一項中「同じ。)の」とあるのは「同じ。)の額から地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第四十六条第三項に規定する扶養加給額を控除して得た」と、同条第三項において準用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二第三項中「が控除調整下限額」とあるのは「から地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第四十六条第三項に規定する扶養加給額に相当する額を控除した額が控除調整下限額」と、「をもつて」とあるのは「に当該扶養加給額に相当する額を加えた額をもつて」と、第六十六条の十六中「控除後年金総額」という。)」とあるのは「控除後年金総額」という。)から第四十六条第三項に規定する扶養加給額に相当する額を控除した額」と、「をもつて」とあるのは「に当該扶養加給額に相当する額を加えた額をもつて」とする。

2遺族年金の支給を受ける者が前項に規定する場合に該当することとなつたとき又は該当しないこととなつたときは、当該遺族年金の額を改定する。

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