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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第六十六条の十六

昭和六十一年政令第五十八号政令

第六十六条の十六

前条の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第九十八条の四第一項及び同条第三項において準用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二第二項又は前条の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第九十八条の四第二項及び同条第三項において準用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二第二項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る前条の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第九十八条の四第一項に規定する併給年金(以下この条において「併給年金」という。)のいずれかが控除対象年金である場合に限る。)であつて、前条の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第九十八条の四第一項及び同条第三項において準用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二第二項又は前条の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第九十八条の四第二項及び同条第三項において準用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二第二項の規定(以下この条において「遺族年金額控除規定」と総称する。)による控除後の遺族年金の額(以下この条において「控除後遺族年金額」という。)と施行法第十三条の二第一項若しくは第二項若しくは昭和六十年改正法附則第二十一条第二項若しくは第三項、附則第九十八条の二第一項、第二項(同条第五項及び昭和六十年改正法附則第九十八条の四第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項若しくは附則第九十八条の四第一項若しくは第二項又は国の施行法第十三条の二第一項若しくは第二項若しくは昭和六十年国の改正法附則第二十一条第二項若しくは第三項、附則第五十七条の二第一項、第二項(同条第五項及び昭和六十年国の改正法附則第五十七条の四第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項若しくは附則第五十七条の四第一項若しくは第二項の規定(以下この条において「年金額控除規定」と総称する。)の適用後の併給年金の額との合計額(以下この条において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第九十八条の四第三項において準用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二第三項の規定にかかわらず、控除後遺族年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(前条の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第九十八条の四第一項に規定する遺族年金の額と年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する遺族年金額控除規定による遺族年金の控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもつて遺族年金の額とする。

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