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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第二十一条 (障害共済年金の支給要件に関する経過措置)

昭和六十一年政令第五十八号政令
(障害共済年金の支給要件に関する経過措置)

第二十一条

施行日前の組合員期間を有する者で施行日前における病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「傷病」という。)により障害の状態にあるものに対する新共済法第八十四条の規定の適用については、同条第一項中「又は負傷した者」とあるのは「若しくは負傷した者」と、「又は負傷に係る」とあるのは「若しくは負傷に係る」と、「又は歯科医師」とあるのは「若しくは歯科医師」と、「組合員であつたもの」とあるのは「組合員であつたもの(当該初診日が地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年改正法」という。)の施行の日以後である場合に限る。)又は昭和六十年改正法の施行の日前における組合員である間に病気にかかり、若しくは負傷した者(その者が公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第八十六条第一項第二号に規定する組合員期間が一年以上となつた日後に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者に限る。)」と、「当該初診日」とあるのは「その病気又は負傷に係る傷病の初診日」とする。

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