(退職共済年金の加給年金額の特例) 第二十条 昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定は、退職共済年金の受給権者が大正十五年四月一日以前に生まれた者である場合(その者の配偶者が同日以前に生まれた者である場合を除く。)について準用する。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗