(遺族年金と併せて支給を受けることができる退職共済年金の額の特例)
第六十六条の十七
第六十六条の十五の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第九十八条の四第三項において準用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二第三項に規定する併給年金(退職共済年金及び国の共済法の規定による退職共済年金に限る。)について、加給支給停止規定が適用される場合にあつては、加給支給停止規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして第六十六条の十五の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第九十八条の四及び前条の規定を適用する。