(同順位者が二人以上ある場合における遺族年金の額の特例)
第六十六条の十八
昭和六十年改正法附則第九十八条の四第一項に規定する遺族年金について昭和六十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧共済法第四十六条の規定が適用される場合における当該遺族年金の額は、昭和六十年改正法附則第九十八条の四の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によることとされた旧共済法第四十五条の規定により給付を受けるべき遺族ごとに昭和六十年改正法附則第九十八条の四及び同条第三項において準用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二第三項の規定を適用するとしたならば算定されることとなる遺族年金の額に相当する金額を、それぞれ当該遺族の人数で除して得た金額の合計額とする。この場合において、昭和六十年改正法附則第九十八条の四第一項中「同じ。)の額」とあるのは「同じ。)の額を附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧共済法第四十五条の規定により給付を受けるべき遺族の人数で除して得た金額」と、同条第三項において準用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二第三項中「控除後の退職年金又は減額退職年金の額」とあるのは「控除後の遺族年金の額を附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧共済法第四十五条の規定により給付を受けるべき遺族の人数で除して得た金額」と、「をもつて退職年金又は減額退職年金の額」とあるのは「に当該遺族の人数を乗じて得た額をもつて遺族年金の額に相当する金額」とする。
2前項に規定する場合において、昭和六十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧共済法第四十五条の規定により給付を受けるべき遺族の人数に増減を生じたときは、遺族年金の額を改定する。