(同順位者が二人以上ある場合の給付)
第四十六条
前条の規定により給付を受けるべき遺族に同順位者が二人以上あるときは、その給付は、その人数によつて等分して支給する。
前条の規定により給付を受けるべき遺族に同順位者が二人以上あるときは、その給付は、その人数によつて等分して支給する。
施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第八十二条第二項の規定による通算退職年金の額は、施行日以後、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数を乗じて得た金額とする。
2前項の場合において、旧共済法第八十二条第二項の規定に該当する退職が二回以上あるときは、当該通算退職年金の額は、その退職に係る組合ごとに、これらの退職についてそれぞれ前項の規定により算定した金額の合算額とする。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。